自動車リサイクル法 |
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自動車リサイクル法について |
| 自動車リサイクル法。自動車リサイクル法ではシュレッダーダスト、フロン類、およびエアバッグ類をリサイクルの対象にしています。自動車リサイクル法施行前に比べ、自動車リサイクル法施行後のリサイクル率は向上しています。 リサイクルマークと環境のHOMEへ > 自動車リサイクル法について |
| ●自動車リサイクル法 正式名称 使用済自動車の再資源化等に関する法律 施 行 平成17年1月1日施行(平成14年7月公布) 目 的 自動車所有者、使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車メーカー・輸入業者などの役割分担を明確にし、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としています。 車メーカー、輸入業者、関連事業者、車の所有者がそれぞれの役割を定め、車の再利用を進めていく法律です。四輪車の所有者にはリサイクル料金の支払いが義務付けられます。 使用済み自動車は、エンジン、ボディ部品などの有用な部品、部材が回収後、シュレッダーされてさらに鉄などの有用な金属が回収されています。 図解でわかる自動車のリサイクルの仕組み (経済産業省3R政策ホームページ) |
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スポンサードリンク ●リサイクルすればりっぱな資源 リサイクル(Recycle)とは、製品化された物を再び資源化し、新たな製品などの原料として再生利用することです。
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