自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法について

自動車リサイクル法自動車リサイクル法ではシュレッダーダスト、フロン類、およびエアバッグ類をリサイクルの対象にしています。自動車リサイクル法施行前に比べ、自動車リサイクル法施行後のリサイクル率は向上しています。

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●自動車リサイクル法
正式名称  使用済自動車の再資源化等に関する法律
施   行  平成17年1月1日施行(平成14年7月公布)
目   的  自動車所有者、使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車メーカー・輸入業者などの役割分担を明確にし、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としています。

車メーカー、輸入業者、関連事業者、車の所有者がそれぞれの役割を定め、車の再利用を進めていく法律です。四輪車の所有者にはリサイクル料金の支払いが義務付けられます。
使用済み自動車は、エンジン、ボディ部品などの有用な部品、部材が回収後、シュレッダーされてさらに鉄などの有用な金属が回収されています。


図解でわかる自動車のリサイクルの仕組み
(経済産業省3R政策ホームページ)

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●リサイクルすればりっぱな資源
リサイクル(Recycle)とは、製品化された物を再び資源化し、新たな製品などの原料として再生利用することです。
■種類別リサイクルマークの意味
 ●アルミ缶
 ●スチール缶
 ●ペット樹脂を使用した石油製品
 ●プラスチック製容器包装の表示
 ●紙製容器包装の表示
 ●紙パック
 ●ガラスびん
 ●ダンボール製容器包装の表示
 ●PETボトルリサイクル推奨マーク
リサイクルマークについて

■リサイクルマーク
 マーク一覧表

 ●再生紙の古紙含有率(100%)表示
 ●古紙再生紙であることを示す表示
 ●エコマーク
 ●牛乳パックの再利用マーク
 ●統一美化マーク
■各種リサイクル法の種類
 ●容器包装リサイクル法
 ●家電リサイクル法
 ●建設リサイクル法
 ●食品リサイクル法
 ●自動車リサイクル法
 ●資源有効利用促進法

リサイクル用語や環境用語
 ●索引のページ
 



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