資源有効利用促進法

資源有効利用促進法について

資源有効利用促進法とは資源有効利用促進法や各種識別表示マークについて調べてみました。資源には限りがあります。

この法律で指定表示製品に指定されているアルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二次電池、塩化ビニル製建設資材についての識別表示マークを資源のリサイクルの参考にしてください。

資源有効利用促進法について

分別回収のための識別表示、使用済み部品を新製品に組み込んで再使用することや、余分な部品を使わないで省資源化、超寿命設計。事業者による製品の回収・リサイクルをメーカーに義務づけるなど資源の有効な利用の促進に関する法律。


■識別表示マーク

「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」に基づいて表示される、分別回収を促進するためのマークです。


この法律で指定表示製品に指定されているアルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、小形二次電池、塩化ビニル製建設資材については、消費者が容易に分別できるよう、材質や成分その他分別回収に必要な事項を、マーク等の決められた様式で表示することが義務付けられています。

アルミ缶

アルミ缶識別表示マーク

資源有効利用促進法によって1991年10月より表示が義務付けられています。


スチール缶

スチール缶識別表示マーク

スチール缶リサイクルマークは分別回収を促進するためのマーク


ペット樹脂を使用した石油製品


PETボトル識別表示マーク


PETボトル識別表示マークは資源有効利用促進法によって、1991年10月より表示が義務付けられています。




紙製容器包装の表示


紙製容器包装識別表示マーク

紙製容器包装識別マークの表示は、紙が総重量の50%以上を占める紙製容器包装につけます。


プラスチック製容器包装


プラスチック容器包装識別表示マーク

プラスチック製容器包装識別表示マーク


小型二次電池識別表示マーク






塩化ビニル製建設資材識別表示マーク

塩化ビニル製建設資材


注:個々の物品・サービスの環境負荷情報を表すマークではありません。


指定表示製品とは…分別回収をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品のこと。


私たちが使っているものの多くを海外からの原材料に頼っており、使えるものはごみとせず資源として大事にリサイクルすることが必要とされています。私たち一人ひとりの問題として大量消費・大量廃棄のライフスタイルを見直すことが必要なのです。



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Reduce リデュース(減らす)

レジ袋を断り、マイバッグやふろしきを持ちましょう。

Reuse  リユース (再利用)

リターナブル容器や詰め替え容器を使いましょう。

Recycle リサイクル(再生利用)

ゴミの分別を行って再商品化に協力しましょう。

リサイクルマークの種類一覧

リサイクルマークには様々な種類がありますが、リサイクルマークは私たちが製品を見てリサイクルできるかどうか判別できるようにつけられたマークで、識別表示マークと言われています。


リサイクルマークと環境ラベルの一覧
資源のとぼしいわが国にとって、これからの循環型社会のためにも、きちんとしたリサイクル・再資源化をして、地球の資源および地球の環境を守っていかなければなりません。

OK!女性イラスト

参考になるリサイクルマークの種類

商品にはいろいろなマークがありますのでマークの意味を理解して、分別にご協力お願いいたします。家庭で参考になるマークの種類や意味などを調べてみましたので参考にしてください。
プラマーク

アルミ缶
スチール缶

プラマーク

アルミ缶マーク

スチール缶マーク

ペットボトル
紙リサイクルマーク
ダンボール

PETマーク

紙リサイクルマーク

ダンボールリサイクルマーク

紙パック
パソコンリサイクル
携帯リサイクル

紙パックリサイクルマーク

パソコンリサイクルマーク

携帯リサイクルマーク



環境とリサイクル

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