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小型家電リサイクルと小型家電リサイクルマークについて

小型家電リサイクルマークについて、小型家電リサイクル法により、お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルをしなければなりません。

 

まずは小型家電リサイクルマークとはどんなマークかご存知でしょうか。
小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マークです。

小型家電マーク

 

 

小型家電リサイクル法とは

小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。

 

 

使用済み小型家電のリサイクル
小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、平成25年4月1日から「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。

 

 

小型家電には金や銅などの有用金属を多く含まれている

壊れたり古くなって使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。

 

これらの中に含まれている有用な金属などを回収してリサイクルすることで、新たな資源となるのですから無駄にはできません。

 

 

資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」ができた

家庭に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年8月に定められ、平成25年4月1日から施行されました。

 

使用済みになった家電のテレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。

 

これらの家電リサイクル法に続いて「小型家電リサイクル法」が新たに定められたのです。

 

「小型家電リサイクル法」では、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくことになりました。

 

 

家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。

 

一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。

 

 

小型家電リサイクル法対象品目
携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機などの他多数。
※回収・リサイクルする品目は市町村ごとに決定されます。

 

使用済み小型家電の回収方法
回収方法は市町村ごとに定められていますが、以下の4つの回収方法があります。

  • ボックス回収
    公共施設、家電量販店をはじめとした小売店等に回収ボックスを設置して回収
  • ステーション回収
    ゴミ回収場所で資源回収と合わせて回収
  • イベント回収
    イベント開催の期間に限定して回収
  • ピックアップ回収
    排出された不燃ゴミ等の中から清掃工場等で選別回収
  • ※認定事業者が家電量販店や宅配便を利用して独自に回収を行っているケースもあります。

     

    小型家電再資源化の実施
    認定事業者など(確実・適切なリサイクルの実施について国が認定した事業者)

     

    小型家電リサイクル法の認定事業者とは?

    市町村が主体となって、回収ボックスや町内の集積所で小型家電の回収を行い、その後回収された小型家電の引渡しを受けることができるのが環境省・経済産業省から認定を受けた「小型家電リサイクル法」の認定事業者です。

     

    小型家電リサイクル詳細情報:
    政府広報オンライン
    使用済み小型家電のリサイクル
    お住まいの市町村の分別ルールに従い、
    正しくリサイクルを
    https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/2.html

     

     

    リサイクルマークの種類一覧

    リサイクルマークには様々な種類がありますが、リサイクルマークは私たちが製品を見てリサイクルできるかどうか判別できるようにつけられたマークで識別表示マークと言われています。

     

    リサイクルマークの種類

     

    資源のとぼしいわが国にとって、これからの循環型社会のためにも、きちんとしたリサイクル・再資源化をして、地球の資源および地球の環境を守っていかなければなりません。

     

    商品にはいろいろなマークがありますのでマークの意味を理解して、分別にご協力お願いいたします。家庭で参考になるマークの種類や意味などを調べてみましたので参考にしてください。

     

    識別表示マーク
    • スチール缶

      スチール缶識別表示マーク


      スチール缶リサイクルマークは分別回収を促進するためのマーク

    • アルミ缶

      アルミ缶識別表示マーク


      資源有効利用促進法によって1991年10月より表示が義務付けられています。

    • PETマーク

      ペットボトル識別表示マーク


      PETボトル識別表示マークは資源有効利用促進法によって、1991年10月より表示が義務付けられています。
    • 紙マーク

      紙製容器包装識別表示マーク


      紙製容器包装の表示
      紙製容器包装識別マークの表示は、紙が総重量の50%以上を占める紙製容器包装につけます。
    • 段ボールマーク

      ダンボール製容器包装識別表示マーク


      ダンボール製容器包装の表示
      段ボールがリサイクル可能であることを示す。世界共通のシンボルマーク。

     

     

     

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    環境とリサイクル

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    2006年度から始まった検定試験で、東京商工会議所が主催しています。
    環境問題に関心を持って、チャレンジしてください。

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