ごみの分け方・出し方(収集するもの・しないもの)
家庭用電化製品のリサイクル制度について
家電リサイクル法の対象機器に、平成21年4月1日から次の機器(液晶・プラズマ・衣類乾燥機)が追加されました。
次の家電製品を廃棄する場合は、販売店等に引渡しをしてください。
・テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
・エアコン
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機
・衣類乾燥機
市では収集しませんので、集積場所には絶対に出さないでください。集積場所に出すと不法投棄となり、処罰の対象になります。
施設への搬入について
コンポスト容器・生ごみ処理機購入の補助金について
(※安芸市リサイクル関連ページより引用紹介させていただきました)
私たちが使っているものの多くを海外からの原材料に頼っており、使えるものはごみとせず資源として大事にリサイクルすることが必要とされています。
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私たち一人ひとりのゴミ問題として大量消費・大量廃棄のライフスタイルを見直す動きが高まっています。事業ごみの処理、家庭ごみの処分やゴミの出し方を理解して住みよい街を目指してリサイクルしましょう。
このページで紹介した安芸市のホームページへアクセスし、リサイクルに関する情報を閲覧することもできます。 安芸市リサイクルについて ■詳しくは…安芸市ホームページ > ごみの分け方・出し方のページをご覧ください。 |